タイマッサージの関連法規
無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について
医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、無免許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。
厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。
厚生労働省医政局医事課
医業類似行為に対する取扱いについて
1.あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復について
医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第十二条及び柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十五条により、それぞれあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の免許を有する者でなければこれを行ってはならないものであるので、無免許で業としてこれらの行為を行ったものは、それぞれあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十三条の五及び柔道整復師法第二十六条により処罰の対象になるものであること。
2.あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為について
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十二条の二により同法公布の際引き続き三か月以上医業類似行為を業としていた者で、届出をした者でなければこれを行ってはならないものであること。したがって、これらの届出をしていない者については、昭和三十五年三月三十日付け医発第二四七号の一厚生省医務局長通知で示したとおり、当該医業類似行為の施術が医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば禁止処罰の対象となるものであること。
いわゆるカイロプラクティック療法に対する取扱いについて
近時、カイロプラクティックと称して多様な療法を行う者が増加してきているが、カイロプラクティック療法については、従来よりその有効性や危険性が明らかでなかったため、当省に「脊椎原性疾患の施術に関する医学的研究」のための研究会を設けて検討を行ってきたところである。今般、同研究会より別添のとおり報告書がとりまとめられたが、同報告においては、カイロプラクティック療法の医学的効果についての科学的評価は未だ定まっておらず、今後とも検討が必要であるとの認識を示す一方で、同療法による事故を未然に防止するために必要な事項を指摘している。
こうした報告内容を踏まえ、今後のカイロプラクティック療法に対する取扱いについては、以下のとおりとする。
1.禁忌対象疾患の認識
カイロプラクティック療法の対象とすることが適当でない疾患としては、一般には腫瘍性、出血性、感染性疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等とされているが、このほか徒手調整の手技によって症状を悪化しうる頻度の高い疾患、例えば、椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、骨粗しょう症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、側彎症、二分脊椎症、脊椎すべり症などと明確な診断がなされているものについては、カイロプラクティック療法の対象とすることは適当ではないこと。
2.一部の危険な手技の禁止
カイロプラクティック療法の手技には様々なものがあり、中には危険な手技が含まれているが、とりわけ頚椎に対する急激な回転伸展操作を加えるスラスト法は、患者の身体に損傷を加える危険が大きいため、こうした危険の高い行為は禁止する必要があること。
3.適切な医療受療の遅延防止
長期間あるいは頻回のカイロプラクティック療法による施術によっても症状が増悪する場合はもと
より、腰痛等の症状が軽減、消失しない場合には、滞在的に器質的疾患を有している可能性があるので、施術を中止して速やかに医療機関において精査を受けること。
4.誇大広告の規制
カイロプラクティック療法に関して行われている誇大広告、とりわけがんの治癒等医学的有効性をうたった広告については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十二条の二第二項において準用する第七条第一項又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十九条第一項に基づく規制の対象となるものであること。
《参照》
厚生労働省ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 健康・医療> 医療> 医療安全対策> 法令・通知等> 無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について> 医業類似行為に対する取扱いについて
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
第七条あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、下に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
- 一施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
- 二第一条に規定する業務の種類
- 三施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
- 四施術日又は施術時間
- その他厚生労働大臣が指定する事項
逮捕例
2010 年8 月無免許でマッサージエステ経営者摘発
「県警は17 日、流山市内の元エステ店経営者の女(30)をあんま・マッサージ指圧法違反(無免許)の疑いで千葉地検松戸支部に書類送検した。発表によると、女は昨年10 月から今年7 月にかけて、柏市内のマンションの一室で経営していたエステ店で、無免許のまま4 人の女性に対して計23 回にわたって手指等で身体を押すなどの施術をした疑い。08 年2 月頃に同店を始め、これまでに約1200 万円を売り上げていたという。同店を利用した我孫子市の女性(21)から「足や腕にあざができた」と我孫子署に相談があり、捜査していた。」(読売新聞、京葉版2010 年8 月18 日より)
タイマッサージは違法なのか?
日本にタイマッサージの店舗は1500 店舗以上あると言われています。これは古いデータですので、店やタイマッサージのセラピストは、日々増殖中と言っても良いでしょう。
法律の問題は、解釈が微妙で難しいところがあって、判決があってなんぼと言うことになります。タイマッサージを含めてリラクゼーション業界も今まであまり真正面から語ってきませんでした。日本の国家資格者から厳しく批判されているリラクゼーション業界ですが、むしろ国家資格として法律に規制されていない意味では、むしろ弱者なのではないかと言う気がします。
ここで少し正面から法律のことも考えてみることで、日本の法律の中の異邦人であるタイマッサージ師の漠然とした不安を少しでも解消して行こうと思います。。そうは言えタイマッサージ業界は、もうすでに大きな業界で、私たちはある意味同じ釜の飯を食っているわけです。ですから、一人のタイマッサージ師の行動は、業界全体に影響するわけです。法律的な弱者の立場にあるタイマッサージ業界で、一人の起こした軽はずみな事故や事件で業界全体が致命的な打撃をうけることも起こりえるのです。
チェンマイでは、内臓のつまったデリケートなお腹をかなり強く押すタオガーデンの謝明徳(マンタクチア)氏の秘法チネイザンが、ちまたのマーケットに流出し、所々で教え始め、受講料の「価格破壊」を起こしたため、誰でも気軽に習えるようになりました。
そして今度は女性の陰部や男性の睾丸をタッチするカルネイザンなどの受講が流行しています。
常に新しいものを求めて行く方向性は批判されるべきものではないですが、性器にタッチするカルネイザンなどの施術が実際に日本で行われた場合、日本の法律がどう解釈するのか、公安委員会(警察)は今かなり興味を持ってみてるのではないでしょうか。
そういう意味では、これからのタイマッサージのセラピストのかなり慎重な行動を望みたいところです。日本おけるタイマッサージ師は、法律的な弱者であり、一種の「異邦人」であることは忘れてはいけません。
(引用先http://deejai.jp/horitsu.html)
日本政府はタイとのFTA(自由貿易協定)EPA(経済連携協定)
日本政府はタイとのFTA、EPA 終結に伴い、タイ・スパ・サービスのうち施術等のサービスを提供する者(タイ・スパ・セラピスト)を受け入れるかどうか検討を行うことになっている。上記の案件に対しては厚生労働省等に社会福祉法人日本盲人会連合や社団法人全日本鍼灸マッサージ師会や社団法人日本あん摩マッサージ指圧師会が受け入れ拒否の陳情活動等行っている。
最高裁判決(昭和35年1月27日)とは
「いわゆる無届医業類似行為業に関する最高裁判所の判決について
記
- この判決は、医業類似行為、すなわち、手技、温熱、電気、光線、刺戟等の療術行為業について判示したものであって、あん摩、はり、きゅう及び柔道整復の業に関しては判断していないものであるから、あん摩、はり、きゅう及び柔道整復を無免許で業として行なえば、その事実をもってあん摩師等法第1 条及び第14 条第1 号の規定により処罰の対象となるものであると解されること。
従って、無免許あん摩師等の取締りの方針は、従来どおりであること。なお、無届の医業類似行為業者の行なう施術には、医師法違反にわたるおそれのあるものもあるので注意すること。 - 判決は、前項の医業類似行為業について、禁止処罰の対象となるのは、人の健康に害を及ぼす恐れのある業務に限局されると判示し、実際に禁止処罰を行なうには、単に業として人に施術を行なったという事実を認定するだけでなく、その施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定が必要であるとしていること。なお、当該医業類似行為の施術が医学的観点から少しでも人体に危害を及ぼすおそれがあれば、人の健康に害を及ぼす恐れがあるものとして禁止処罰の対象となるものと解されること。
- 3.判決は、第1 項の医業類似行為業に関し、あん摩師等法第19 条第1 項に規定する届出医業類似行為業者については、判示していないものであるから、これらの業者の当該業務に関する取扱いは、従来どおりであること。
【参考】最高裁大法廷昭和35年1月27日判決昭和29 年(あ)2990 号(一部抜粋)
憲法22 条は、何人も、公共の福祉に反しない限り、職業選択の自由を有することを保障している。されば、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法12 条が何人も同法1 条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならないと規定し、同条に違反した者を同14条が処罰するのは、これらの医業類似行為を業とすることが公共の福祉に反するものと認めたが故にほかならない。ところで、医業類似行為を業とすることが公共の福祉に反するのは、かかる業務行為が人の健康に害を及ぼす虞があるからである。それ故前記法律が医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのも人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局する趣旨と解しなければならないのであって、このような禁止処罰は公共の福祉上必要であるから前記法律12 条、14 条は憲法22 条に反するものではない。